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旭川家庭裁判所 昭和55年(少イ)3号 判決

主文

被告人を微役四月に処する。

この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、暴力団○○組分家○○○○配下の組員であるが、

第一  K子(昭和○年○月○日生)が一八歳未満であることを知りながら、同五四年七月二八日ころの午後七時三〇分ころ、旭川市○○×丁目××番地ホテル○○において、Aを介して、同女を同組の先輩格にあたるBに性交の相手として紹介し、同日午後九時三〇分ころ、同所において、同女を右Bと性交させ、もつて児童に淫行をさせ、

第二  同系例の暴力団組員Cと共謀のうえ、L子(同○年〇月○日生)が一八歳未満であることを知りながら、同五四年八月一八日午後一〇時一五分ころ、同市○○×丁目レストラン○○において、同女を暴力団組員Dに性交の相手として紹介し、同日午後一一時すぎころ、前記ホテル○○において、同女を右Dと性交させ、もつて児童に淫行をさせたものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する各供述調書(二通)

一  被告人の司法警察員に対する昭和五四年九月二八日付、同年一〇月二日付および司法巡査に対する同年一〇月一日付各供述調書

一  検察事務官作成の電話聴取書判示第一の事実につき

一  旭川市長作成の身上調査照会回答書謄本(検甲七号証と表示されたもの)

一  K子の司法巡査に対する各供述調書謄本(四通)

一  Bの司法警察員に対する供述調書謄本判示第二の事実につき

一  旭川市長作成の身上調査照会回答書(検甲一四号証と表示されたもの)

一  L子の司法警察員に対する供述調書および司法巡査に対する昭和五四年九月一四日付、同月一六日付、同年一〇月二日付(謄本)各供述調書

一  Dの司法警察員に対する供述調書謄本

一  Cの検察官に対する供述調書謄本

(法令の適用)

一  罰条

判示第一の事実につき 児童福祉法六〇条一項、三四条一項六号

判示第二の事実につき 刑法六〇条、児童福祉法六〇条一項、三四条一項六号

一  刑種の選択 いずれも懲役刑選択

一  併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

一  定期刑 少年法五二条三項

一  執行猶予 刑法二五条一項

一  訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項本文

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 安原浩)

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